燈光会会員募集

当会では、一般会員・賛助会員の募集を行っております。 灯台等の航路標識・
航路標識業務に関心のある方、団体の入会をお待ちしております。
入会を希望される方は、下記入会申込書に必要事項を記載の上、郵送にてお
申し込みください。

申込み先:(社)燈光会
住所:〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-3-6  彩翠ビル4F
電話:03-3501-1054
FAX:03-3507-0727
ホームページ:http://www.tokokai.org/
Eメール:info@tokokai.org

一般会員入会申込書・・・別紙様式1
賛助会員入会申込書・・・別紙様式2

一般会員・賛助会員入会案内

当会は、航路標識業務に関する周知広報事業の推進及び航路標識事業に従事する者の福利厚生を主目的として大正4年に設立された社団法人であり、その設立趣旨からこれまでの当会の会員規定では、航路標識業務に現在従事している海上保安庁の職員及びそのOBのみを当会会員とする旨定款において定められておりました。
平成19年6月総会におきまして、政府が現在進めている公益法人制度改革の趣旨に沿って、当会を広く一般国民の方々にも開かれた公益法人とするための定款の改正(当会会員に係る規定の変更等)を決議し、今後は、広く一般国民の方々に会員になっていただくことができるようになりました。
なお、会員の入会に際しまして、理事会の承認が必要となるため、手続きに若干の期間を要することをご了解願います。

(会員の特典)
 会誌の配布のほか、会員名簿や灯台カレンダーの配布、燈光会総会・懇親会への出席、灯台記念日祝賀会への出席等が可能となります。

(会費)
 会費につきましては、一般会員の場合、年額5千円 賛助会員の場合、年額1万円です。

燈光会一般会員・賛助会員規定

一般会員規定

平成19年9月27日制定

燈光会定款第5条に定める一般会員について次のように定める。

第1条 この規定は、社団法人燈光会(以下「本会」という。)定款第5条に定める一般会員に関し必要な事項を定める。
第2条 一般会員は、本会の定款に定める目的達成のために本会を支援し協力する。
第3条 一般会員は、次の−の要件を満たし、理事会が承認をした者をいう。
    (1)航路標識事業に強い関心を持ち本会事業を理解し支援する者
    (2)航路標識の歴史、発展に関心を持ち本会に寄与すると思われる者
    (3)航路標識事業に関する本会周知宣伝に協力する者
 2 一般会員は、反社会的活動をしたり、反社会的活動をする団体に所属したり又はそれら団体に関係する者、若しくは過去に前記の経歴を有する者であってはならない。
第4条 一般会員として入会しようとする者は、別紙様式による入会申込書に所定の事項を記人し、燈光会会長に申し込むものとする。
 2 理事会は、前1項の入会に関する承認の審査をする。
第5条 一般会員は、毎年度、燈光会会費規定による会費を納入するものとし、燈光会事務局がこの事務を行う。
 2 会費は、毎年度4月30日までに納入するものとする。
 3 年度の途中で会員となった場合の会費は、会費年額に加入月数を12で除した数を乗じた額とする。ただし100円未満の端数は切り捨てるものとする。
 4 一般会員が退会した場合は、既納の会費は返還しないものとする。
第6条 一般会員は、本会の総会に出席し、意見を述べ、1個の議決権を行使することができる。
第7条 一般会員は、本会から毎年1回事業の概要について報告を受けることができる。
 2 一般会員は、本会から情報・資料の提供、調査研究の成果の利用、刊行物の配布を受ける等の便宜を受けることができる。
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は燈光会会長が定める。

(附則)
この規定は、平成19年9月27日から適用する。

賛助会員規定

平成19年9月27日制定

燈光会定款第5条に定める賛助会員について次のように定める。

第1条 この規定は、社団法人燈光会(以下「本会」という。)定款第5条に定める賛助会員に関し必要な事項を定める。
第2条 賛助会員は、本会の定款に定める目的達成のために本会を協力支援する。
第3条 賛助会員となる者は、次の一を満たす団体(企業及び任意団体を含む)であり、理事会が承認をした団体をいう。
(1)航路標識事業に強い関心を持ち本会事業を理解し支援する団体
(2)航路標識の歴史、発展に関心を持ち本会に寄与すると思われる団体
(3)航路標識事業に関係する保守事業を行う団体
(4)航路標識の製造または航路標識に係る部品の製造を行う団体
(5)航路標識に関する研究、開発又はコンサルティングを行う団体
(6)航路標識事業に関する周知宣伝を事業の一部とする団体
 2 賛助会員は、反社会的活動をする団体又は過去に前記の経歴を有する団体であってはならない。
第4条 賛助会員として入会しようとする団体は、別紙様式による入会申込書に所定の事項を記人し、燈光会長に申し込むものとする。
 2 理事会は、前条1項の入会に関する承認の審査をする。
第5条 賛助会員は、毎年度、燈光会会費規定による会費を納入するものとし、燈光会事務局がこの事務を行う。
 2 会費は、毎年度4月30日までに納入するものとする。
 3 年度の途中で会員となった場合会費は、会費年額に加入月数を12で除した数を乗じた額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
 4 賛助会員が退会した場合は、既納の会費は返還しないものとする。
第6条 賛助会員は、本会から毎年1回事業の概要について報告を受けることができる。
 2 賛助会員は、本会から情報・資料の提供、調査研究の成果の利用、刊行物の配布を受ける等の便宜を受けることができる。
第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は燈光会会長が定める。

(附則)
 この規定は、平成19年9月27日から適用する。